子供が生まれたら、職場から取得できる育児休業と育児休暇。
似ている育児休業と育児休暇の違いは?
期間はどれくらいで、給料はもらえるのでしょうか?
育児休業と育児休暇の違いを簡単に言うと…
育児休暇→単に育児のための休暇で、制度はない。
平成3年に施行された「育児・介護休業法」に基づいて、
会社に籍をおいたまま、合法的にお休みをとることができるようになった
のです。
それが育児休業です。
近年この法律に基づいて育児休業を取得される方が増えてきています。
一方、育児休暇は単純に育児のための休暇です。
育児休業が法律で決められた最低限の休みなので、それにプラスαして育児休暇を取得できるよう会社独自の制度を設定する会社もあります。
育児休暇を設定している会社は、女性雇用や子育て世代の雇用に力を入れた会社といえるでしょう。
育児休業は産後休暇を終えてから、最大子供の2歳の誕生日の前日まで取得可能です。
※産後休暇とは母体保護のためのお休みです。
原則、出産の翌日から8週間はお休みするよう労働基準法で定めています。
ちなみに育児休業は雇用保険から支給される育児休業給付金の支給期間とほぼ同じです。
最大2歳の誕生日の前日までとしていますが、様々な要件を満たすことで、下記のように段階的に2歳まで取得できます。
育児休業は最初から2歳まで取得するという希望は認められていません。
あくまで1歳が無理なら1歳6か月、
1歳6か月が無理なら2歳まで、と段階を踏んで延長していくことが可能です。
延長可能な要件とは…
保育所に入所できなかったとか、奥さんが入院してしまったなどというような理由の時、延長が可能になります。
残念ながら育児休業中に給与を支給しなければならないと、法律では定められていません。
給与の支給有無については会社の決め事になります。
多くの会社では、
育児休業給付金を受給するため、会社からは給与は支払わないと設定している
ようです。
育児休業中の給与支給の有無については、会社の規定によるので会社に確認されたらよいでしょう。
育児休業と育児休暇、言葉は似ていますが、全く違う制度です。
育児休暇→単に育児のための休暇で、制度はない。
サラリーマンであれば、必然的に育児休業を優先的に取得されることになるかと思います。
社内規定で育児休暇が無給であるなら、有給である育児休暇や有給休暇から取得することになりますね。
会社により、
など条件が異なりますので、産休に入る前に確認しておきましょう。