育休手当いつまでいくらもらえる?条件や手取りの計算方法

育休手当(育児休業給付金)はいつからいつまでいくらもらえるのか、手取りの計算方法や受給条件、申請方法、雇用保険料はいくら位天引きされていたのか等をご紹介します。

育休手当(育児休業給付金)とは?

育休手当(育児休業給付金)は【労働者を守る保険「雇用保険」制度の一つ】で、仕事をしている人で、男女問わず、子供を育てている従業員(妻が専業主婦であってもOK)がもらえる給付金です。(ただ、会社の労働規則によっては就職して1年未満であったら育休を取れないといった条件がある場合もあります。)

育児休業中、働いていなくても、雇用保険から育児休業給付金(過去のお給料から計算)をもらえる制度です。

この雇用保険の保険料ですが、毎年4月1日に料金の改定がありますが、2019年度の場合、一般事業でお給料の0.9%(会社負担が0.6%、労働者負担が0.3%)となっています。農林水産・清酒製造業や建設業では、料率がこれより少し高くなっています。

★働いている人はどれくらいのお金を雇用保険で払っている?
一般事業の場合、10万円の場合300円、20万円の場合600円、30万円の場合、900円がお給料から天引きされます。

育休手当(育児休業給付金)はいつからいつまでもらえるの?

基本的には、
★育休手当は、【女性の場合は出産してから8週間後、男性の場合は出産した当日から】、【子供が1歳になるまで】もらえます。

★父母ともに育休を取得した場合は、子供が1歳2か月になるまでもらえます!(支給自体は最大1年間)
1歳の誕生日までに育休を取得し始める、父母が同じ日から開始していないといった条件があります。

★認可保育園に申し込んでいるが1歳を過ぎても空きがない場合は、空きが出るまで、子供が1歳6か月または2歳になるまでもらえます。

★子供を主に育てている人が、亡くなったり、けがや障害、離婚、下の子が6週間以内に出産するなどの理由にて、子供を養育できなくなった場合、子供が2歳になるまでもらえます。

育休手当(育児休業給付金)はいくら位もらえるの?

2019年現在、育休手当(育児休業給付金)としてもらえる額は
★育休開始から6か月まで育児休業前の給与の67%
★育休開始から6か月経過後育児休業前の給与の50%

育休を始めてから、最初の6か月は、支給額が2割程度多くなっています。

・計算の給与には交通費や残業代も含みます
・賞与のような臨時給与は含まれません。
育児休業前6か月間「だけ」を元に算出されます。
★平均月15万円支給の場合・・・6か月間までは、月約10万円、それ以降は約7.5万円

★平均月20万円支給の場合・・・6か月間までは、月約13.4万円、それ以降は約10万円

★平均月25万円支給の場合・・・6か月間までは、月約16.7万円、それ以降は約12.5万円

★平均月30万円支給の場合・・・6か月間までは、月約20.1万円、それ以降は約15万円

ただし、育児休業給付金には、上限金額449,700円、下限金額74,400円(2019年度)があります
これらの金額を超えたり、下回った場合は、上限・下限金額の支給となります。
(この上限・加減金額は毎年8月1日に変更される可能性があります。最新情報はこちら)

子供が生まれてから180日目までの育休手当(育児休業給付金)の計算式

厳密には、下のような計算式で計算しますが、180日目までは、
賃金月額のおおよそ67%くらいの金額になります。

【育児休業開始前6か月分賃金合計÷180×30】×0.67
(ただし、支給上限金額、下限金額あり)

→育児休業給付金は1か月30日で計算するために、30日×6か月分の180で割り1日分を計算し、
その金額の30日分ということで30をかけて、決められた割合の0.67(67%)をかけて算出します。

子供が生まれてから181日目以降の育休手当(育児休業給付金)の計算式

厳密には、下のような計算式で計算しますが、181日目以降は、
賃金月額のおおよそ50%くらいの金額になります。

育児休業開始前6か月分賃金合計÷180×30×0.50
(ただし、支給上限金額、下限金額あり)

→育児休業給付金は1か月30日で計算するために、30日×6か月分の180で割り1日分を計算し、
その金額の30日分ということで30をかけて、決められた割合の0.50(50%)をかけて算出します。

育休手当(育児休業給付金)がもらえる条件

・1歳未満の子供を養育していること
・雇用保険に加入していること
・育児休業を開始した日前2年間に、11日以上働いていた月が12か月あること

転職して1年経たない間に育児休業を取得する場合、前職の雇用保険加入期間も通算されることがあります。ただし、前職をやめた後、失業保険の給付金申請をしていないことが要件になります。

育児休業給付金の申請については、但し書きが多いため、上記に該当しない場合でもハローワークに相談することをお勧めします。

場合によっては申請可能になることもあります。

育休手当(育児休業給付金)の申請方法は?

多くの場合、育児休業給付金の申請会社がしてくれますが、会社によっては手続きを忘れていたり、雇用保険料自体納めていなかったということもありますので、確認しておくとよいでしょう。

育休手当の申請書は希望すれば本人が提出することも可能です。会社が提出する場合も従業員が提出する場合も、どちらも提出書類には変わりはありません。

育児休業給付金の支給申請に入る前に、賃金月額を決定する書類を作成し提出します。この書類で育児休業給付金の基礎となる金額が決定します。

育休手当(育児休業給付金)の申請の期限は?

毎月(若しくは隔月に1回)のペースで「育児休業給付金支給申請書」提出し、申請を行います。

雇用保険関係の申請は、最高2年遡って申請できますが、育児休業給付金については指定された期間内で遅延せず申請する必要があります。

忘れていて給付金がストップしてしまうことが無いように注意したいです。

育休手当いつまでいくらもらえる?条件や手取りの計算方法まとめ

★育休手当(育児休業給付金)は【女性の場合は出産してから8週間後、男性の場合は出産した当日から】、【子供が1歳になるまで】もらえます。
★育休手当(育児休業給付金)は、条件次第で、最長で子供が2歳になるまでもらえます。

★育休手当(育児休業給付金)の金額の概算は、

★平均月15万円支給の場合・・・6か月間までは、月約10万円、それ以降は約7.5万円

★平均月20万円支給の場合・・・6か月間までは、月約13.4万円、それ以降は約10万円

★平均月25万円支給の場合・・・6か月間までは、月約16.7万円、それ以降は約12.5万円

★平均月30万円支給の場合・・・6か月間までは、月約20.1万円、それ以降は約15万円

(支給金額には上限・下限が決められています。)

★育休手当(育児休業給付金)がもらえる条件は、

・1歳未満の子供を養育していること
・雇用保険に加入していること
・育児休業を開始した日前2年間に、11日以上働いていた月が12か月あること

産前産後休暇は健康保険に、育児休業給付金はハローワークに申請するため、出産を迎えるにあたって、多くの手続きが発生します。期限内に申請が必要になります。申請漏れがないように、会社に確認してみるとよいでしょう。休業期間中は、会社と密に連絡を取り合うことをお勧めします。

制度や内容は、大幅に変わることはないと思いますが、変わっている可能性もあります。詳しくはこちらをご覧ください
政府機関ハローワークによる「育児休業給付」の解説

何かしらの参考になりましたら幸いです。

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